物忘れなど判断力に不安がある方のことについて(福祉サービス利用援助事業、法人後見事業(成年後見制度)等)
酒田市社会福祉協議会では、高齢や障がいなどにより判断力に不安のある方が、地域で安心して生活を送ることができるよう、大切な書類の保管や金銭管理のお手伝いなどを行っています。
福祉サービス利用援助事業
認知症等高齢者や知的障がい、精神障がいのある方で、判断能力が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を行っています。
この事業は、ご本人と契約を結ぶ事業ですので、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は対象となりません。この場合は「成年後見制度」の利用をお手伝いいたします。
「福祉サービス利用援助事業」のご利用対象者やサービスの内容などについて、詳しくは山形県社会福祉協議会【山形県福祉サービス利用支援センター】のページをご覧ください。
※山形県社会福祉協議会から事業を受託し行っています。
成年後見制度 酒田市社会福祉協議会における法人後見
酒田市社会福祉協議会における成年後見制度利用支援 法人後見事業
酒田市社会福祉協議会では、「福祉サービス利用援助事業」を山形県社会福祉協議会から受託し、利用者支援を行っていますが、この制度内での支援が難しい場合も増加してきました。福祉サービス利用援助事業を利用中の方で判断能力が低下した方や財産管理に課題がある方等の支援を行うため、酒田市社会福祉協議会が法人として成年後見人等となる「法人後見」事業に取り組んでいます。また、成年後見制度の利用に関するご相談を承っています。
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは、本人といいます)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
判断能力が不十分になる前に…任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
判断能力が不十分になってから…法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立をします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が 全くない方 |
判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
申立ができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など |
成年後見制度については、法務省民事局のホームページをご覧ください
酒田市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:0234-23-5765 FAX:0234-24-6299
※窓口・お電話受付時間:平日8:30~17:15